豊島区池袋、土田会計事務所の所長、税理士のBLOG

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特定同族会社に対する課税の強化について

昨年12月15日、政府自民党の税制改革大綱が発表され、我々税理士の間ではそこまでやるかと衝撃が走っています。

それは一定の条件を満たしている同族会社に対して、その会社の同族役員に支払われた役員報酬に対する給与所得控除額を、会社の法人税の計算上所得に加算するという規定が載っていたからです。対象となる会社にとってはとても大きな増税となります。これは、5月から施行を予定されている新会社法により最低資本金制度が無くなり会社を作りやすくなることに伴い、節税目的での会社設立を阻止しようとする狙いだとされています。政府が起業を奨める狙いで会社を作りやすくして、同じ政府自民党が節税目的による会社設立を止めようとする、まるでアクセルとブレーキを同時に踏むが如き行為をやることに憤りを禁じえません。
その反面、同族会社以外の通常の役員賞与は原則損金に出来るように変えることになっています。

中小企業は同族会社がほとんどで、この恩恵を受けるのは上場会社がほとんど。
更に不可解なのは交際費課税について、一回一人当たり5千円以内の飲食代は交際費から除外するということです。勿論中小企業にも多少の恩典はありますが、中小企業は既に年4百万円迄90%損金に算入できる制度があり、これまた社員の多い大企業に圧倒的に有利な制度です。上場企業は空前の高収益の最中にあってこれほどまでの強者中心の制度に傾斜するとは!全体では税収不足と言って増税路線を引きながら!・・・これも昨年の選挙で国民が選択した結果の恩返し??

この特定同族会社に対する課税強化を回避するためには、自社の株式の10%超を同族外保有にするか、常勤役員の過半数を同族外の人にすることです。
この法律改正には中小零細企業性悪説が感じられて非常に反発を感じます。
中小零細企業経営の実態は大変な苦戦の最中にもかかわらずです。
身近な専門家として何とかして対策を提案し、お客様を守らなければと決意しております。
この発表から一ヶ月余り、私も少しずつ冷静になって、今は今回の改正を小手先の対策で回避するのではなく、お客様の会社を家業からの脱皮、社員・取引先と共に歩む真の企業作りの一環として災いを福となす契機と出来るよう提案を持っていく事が、前向きな経営改善と増税対策となるのだと考えております。

尚、税制改正案の主要事項につきましては、近日中にご報告いたしますので、土田会計事務所のホームページをご覧下さい。
  1. 2006/02/15(水) 15:16|
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